2014-06-03 第186回国会 参議院 総務委員会 第24号
第一に、一九九三年に制定されました行政手続法における手続水準との格差を解消する措置が講じられている点でございます。 行政手続法は行政過程における事前手続の一般法であり、行政不服審査法は行政過程における事後手続の一般法と言うことができます。行政不服審査法制定時には行政手続法は存在しませんでしたので、事前手続との比較という視点は存在しませんでした。
第一に、一九九三年に制定されました行政手続法における手続水準との格差を解消する措置が講じられている点でございます。 行政手続法は行政過程における事前手続の一般法であり、行政不服審査法は行政過程における事後手続の一般法と言うことができます。行政不服審査法制定時には行政手続法は存在しませんでしたので、事前手続との比較という視点は存在しませんでした。
今回の法改正で、政府は、制度の基本を審査請求に一元化し、例外を許してきた全ての法律について行政不服審査法と同等以上の手続水準の確保を基本に、個別法の趣旨を踏まえた改正を行うとして、行政不服審査法整備法案を提出していますが、不服件数の特に多い国税通則法、社会保険審査官及び社会保険審査会法、労働保険審査官及び労働保険審査会法の三法律に関しては、またもや原則適用除外として、その上、用語の整理など形式的な改正
手続水準、国民から見た水準もあれば行政側から見た水準もあるわけですし、先ほどの三カ月と六カ月の話も、三カ月がいいのか、もしかしたら四カ月の方がいいかもしれませんし、そういった点がありますので百点満点は難しいなと思いますが、ただ、先ほど申し上げましたように基本的に評価しているということで、八十点でしょうか、大学で、優、良、可の優は十分つく点数に当たるのではないかというふうに考えております。
○青木参考人 私も繰り返しになりますが、今回の改正法案は、現行法よりはもちろん、二十年法案よりも手続水準が向上している、今までの長い時間をかけただけの成果となっておりますので、施行まで二年ありますが、ぜひとも早く新しい制度が始まってほしいなということで、楽しみにしております。